横浜地方裁判所 昭和58年(ワ)2252号 判決
横浜市〈以下省略〉
原告
X
右訴訟代理人弁護士
石戸谷豊
同
谷正昭
大阪市〈以下省略〉
被告
株式会社日本貴金属
右代表者代表取締役
Y1
同市〈以下省略〉
被告
Y1
主文
一 被告らは各自原告に対し、金三五七一万九一八七円とうち金三二四七万九一八七円に対する昭和五八年六月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 この判決の一項は仮に執行することができる。
事実及び理由
一 原告の申立
主文と同旨
二 原告の主張
別紙請求原因記載のとおり
三 理由
被告らは、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、民事訴訟法一四〇条三項により原告の請求原因事実を自白したものとみなすべく、右事実によれば原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、同法八九条、九三条、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤嘉彦)
〈以下省略〉